大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和27年(う)59号 判決

次に職権を以つて原判決を調査するに原判決は本件につき関税法第八三条第三項第一項を適用して被告人と原審相被告人三宅清から金五万三千円の追徴をしておるのであるが右の追徴は被告人を原判示第二物件の占有者としてこれを沒収することができないためその価格を追徴したものと認められるところ記録について調査すると被告人は単に下級船員として該物件の積込陸揚等に労力を提供したに止まり右物件の占有は寧ろ船長三宅悌二にあつたものと認めるのが相当であるからこれを被告人の占有又は船長との共同占有にあつたものとして前記法条を適用し被告人からその価格を追徴する旨認定したことは事実を誤認しひいては法令の適用を誤つたものといわなければならない。しかして右の誤認は判決に影響を及ぼすこと勿論であるから原判決はこの点において破棄せざるを得ない。

(後略)

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